寄附のお願い|公益社団法人とつか区民活動支援協会は地区センター、ログハウス、コミュニティハウスの管理運営をしています。

公益社団法人とつか区民活動支援協会
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〒244-0003 横浜市戸塚区戸塚町127
電話:045-865-3946 FAX:045-865-3949

寄附のお願い

当協会は、公会堂や地区センター等の市民利用施設の運営、地域の交流事業、地域の方々の活動の支援などを通じて、元気でふれあいのある地域社会の実現を目指して活動しています。
これらの事業に必要な資金は事業収入や委託料を充てていますが、さらに内容を拡大・充実させるためにはご支援、ご協力が必要です。
当協会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。
皆様からの寄付金は当協会の「寄附金取扱規程」に則り、有効に使用させていただきます。
なお、当協会は平成24年4月1日に神奈川県から「公益社団法人」として認定を受けておりますので、当協会への寄附金には、後述のとおり、税法上の優遇措置が適用されます。

寄附金の種類

一般寄附金 広く一般社会に使途を指定せずに常時募集している寄附金です。寄付金総額の50%以上を公益目的事業に使用します。(寄附金取扱要綱第3条第2項)
指定寄付金 広く一般社会に募集要項により使途を指定して一定期間募集する寄附金です。募集経費を控除した残額の総額を公益目的事業に使用します。(同要綱第4条第2項)
特別寄附金 個人又は団体の皆様から使途及び管理運用について条件が付せられて当協会が受領する寄附金です。

※現在、上記、指定寄附金の募集はありません。
※寄附金には金銭のほか金銭以外の財産権も含みます。

寄附のお申し込み

ご面倒ですが、下記より申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、当協会事務局まで郵送、FAX、eメールでお送りください。なお、当協会事務局までご連絡いただければ申込書を郵送させていただきます。



公益社団法人とつか区民活動支援協会 事務局
〒244-0003 
横浜市戸塚区戸塚町127 戸塚センター2F
電話:045-865-3946
FAX:045-865-3949

寄附金のお振込先

銀行名:横浜信用金庫 戸塚東口支店(032) 口座番号:普通預金0250457
振込先名義:公益社団法人とつか区民活動支援協会 代表理事 大山 勲夫
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※銀行備え付けの振込用紙をお使い下さい。
※誠に恐れ入りますが、振込手数料はご負担下さい。
※直接の受領にも対応させて頂きます。事前にご連絡下さい。

寄附金受領証明書の発行・送付

寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領証明書」を郵送いたします。
当協会への寄附は、所得税法第78条、地方税法第37条の2、法人税法第37条第4項該当の寄附金控除の対象となりますので大切に保管して下さい。

寄附金控除の申告

確定申告書に対象となる金額を記載し、当協会が発行・送付した寄附金受領証附金受領証明書を添付する必要があります。
控除の内容につきましては、「寄附金控除について」をご参照ください。
なお、税制は都度変更されていますので、申告の詳細につきましてはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。

寄附金税制について

税制の最新の状況については、お近くの税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ https://www.nta.go.jp/(別ウィンドウで開きます。) でご確認ください。
当欄でご紹介させて頂いている内容は、必ずしも最新の状況ではない場合がありますことをご了承ください。

個人による寄附の場合(寄附金額が2,000円超える場合につき適用となります。)

対象となる税 控除方式 控除額等の計算
所得税
(国税)
所得控除 [所得金額−(寄附金額−2,000円)]×所得税率=税額
※寄附金額は総所得金額等の40%相当額が限度となります
個人住民税
(市・県民税)
税額控除 以下の金額が個人住民税から控除されます
市民税:(寄附金額−2,000円)×6%
県民税:(寄附金額−2,000円)×4%
ただし、寄附者の方が政令指定都市に在住の場合は
市民税:(寄附金額−2,000円)×8%
県民税:(寄附金額−2,000円)×2%
※寄附金額は総所得金額等の30%相当額が限度となります。

法人による寄附の場合

対象となる税 損金算入方式 損金算入限度額
法人税 損金算入額の
別枠設定
A:公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
  (所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2
B:一般寄附金の損金算入限度額
  (所得金額の2.5%+資本金等の額の0.2%)×1/4
当協会に対する寄附金は、A+Bの額が損金算入できます。

以上が当協会に対する寄附金の主な優遇措置ですが、その他にも財産を当協会に贈与・寄附していただいた場合には、
・相続税
・みなし譲渡所得課税
についての優遇措置もございます。
詳しくは、お近くの税務署でご確認くださいますようお願い申し上げます。

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